慰謝料

浮気や不倫の時効は何年?慰謝料請求するなら知っておきたい事

不倫に時効があるって本当?

内緒で浮気してたなんて許せない!」「慰謝料を請求してやる!

TVドラマなどでも見かける内容ですが、実際に浮気や不倫がきっかけで裁判となる事案が多くあります。

浮気や不倫は隠されるもの。相手に気づかれない様にこっそり行われるので、発覚するのが遅れてしまうことは珍しくありません。

もし、あなたが「慰謝料を請求したい」と考えているのなら、急いで準備をした方が良いでしょう。何故なら、慰謝料請求できる権利に時効があるからです。

浮気・不倫の慰謝料請求の時効は3年

浮気・不倫相手への慰謝料請求の時効は3年です。民法第724条(不法行為による損害賠償請求権の消滅時効)では、下記の様に定められています。

不法行為による損害賠償の請求権は、次に掲げる場合には、時効によって消滅する。
一 被害者又はその法定代理人が損害及び加害者を知った時から三年間行使しないとき。
二 不法行為の時から二十年間行使しないとき。
引用元:民法第724条 - Wikibooks

時効はいつの時点から3年?

相手を特定し、不貞行為されていたと知った日から3年になります。不貞行為とは「相手と肉体関係を持った」ということ。

仮に、浮気・不倫の事実と相手を昨日知った場合、昨日から時効が進み始めます。

不法行為の時から20年って?

724条の2に「不法行為の時から20年」とあります。これは、浮気・不倫の交際が始まった日から20年という意味です。

仮に、配偶者が30歳の時に浮気・不倫交際を始めた場合、20年後の50歳までが期間となります。この20年の間に、相手と不貞行為を知った時から3年が時効ということです。

相手が特定出来ている、配偶者の浮気・不倫の事実を知りつつも、時効3年の間に行わないと慰謝料請求が難しくなります。

不法行為とは

民法第709条では下記の様に定められています。

故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
引用元:民法第709条 - Wikibooks

夫婦は婚姻することで貞操義務(民法第770条第1項1号)を負います。貞操義務とは、簡単に言えば「婚姻関係以外の者と肉体関係を持たない義務」です。

貞操義務を怠ったことで、他人(被害者)の法律上保護される利益(婚姻生活)を侵害した者は、損害賠償の責任が問われます。

時効が完成すると請求できない?

時効後でも配偶者や相手に支払う意思さえあれば、慰謝料を請求できます。法に関係無く、長期の話し合いによって好転する場合もあるでしょう。

しかし、時効を迎えてしまった場合、法的な請求権が消滅してしまうので請求が難しくなるのは事実。なので、慰謝料請求には「浮気・不倫をした明確な証拠」が重要となります。

不倫の明確な証拠とは

相手への慰謝料請求に必要となるのが不倫をしたことを証明する証拠です。不貞行為が行われた明確な証拠があると慰謝料請求などを有利に進められます。

具体的な例として、下記をご覧下さい。

  1. 浮気・不倫が明確に記された探偵会社の報告書
  2. ラブホテルに出入りする写真または動画
  3. ラブホテルに出入りしたことが分かる領収書やレシート
  4. 不貞行為が行われている写真または動画
  5. 浮気・不倫を認めた音声の録音データ
  6. 不貞行為を思わせるSNS文章

不貞行為が行われている写真などがあれば言い逃れできませんが、その様な決定的証拠を残しているとは限りません。

複数の証拠から浮気・不倫の事実を明白にし、慰謝料請求できる場合もあります。「何かの役に立つかも……」と思った証拠品は、大切に保管しておきましょう。

また「これって役に立つのか分からない」という場合、専門知識を有した探偵事務所や弁護士に相談することをお勧めします。

恋人関係では慰謝料を請求できない?

上記で不法行為の解説をしてきましたが、これは夫婦であることが前提となっています。では、結婚していない恋人関係ではどうなるのか?と言うと、慰謝料の請求が難しいのです。

理由は、婚姻関係である夫婦とは異なり、恋人関係では法の保護が無い為です

今日から付き合うことになったカップル。このカップルはお互いで交わされた「特別な恋人関係」ではあるものの、2人の間に法による保護はありません。

その為、仮に相手の浮気が発覚したとしても、慰謝料請求が難しいのです。(関連:浮気相手に慰謝料を請求する方法と慰謝料請求が難しいケース

恋人関係で慰謝料請求できる場合も

恋人関係であっても婚約していれば慰謝料請求できる可能性があります

婚姻届の提出準備が出来ていたり、両親族の顔合わせや結婚式場の手配が済んでいたりなど、結婚が決まっている場合です。

婚約は「将来的に結婚する約束」の為、婚姻関係となる2人には貞操義務が負われるという見解。なので「婚約中であること」を明確に証明できれば、貞操義務を怠ったことにより慰謝料請求できる可能性があります。

一方で「婚約中に貞操義務までは含まれない」といった見解があるのも事実です。婚約に婚姻の様な法的手続きが無い為で、婚約中でも必ず慰謝料請求できるとは限りません。

まとめ

浮気・不倫の慰謝料請求できる時効は3年です。時効が完成すると請求が難しくなり、納得できない結果になる可能性があります

ですが、肉体的にも精神的にも苦痛の中、証拠品の確認と収集や、配偶者や相手との交渉などを1人で行うのは大きな負担となるでしょう。

専門的な知識を有した探偵事務所や弁護士に相談することをお勧めします。

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